車を売ると税金は戻る?自動車税の還付と月割りの早見表
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- 普通車を廃車(抹消登録)にすると、翌月から3月までの自動車税が月割りで戻ります。
- 売って名義が変わるだけなら、県から自動車税は戻りません。残りの月の分を買取額でどう扱うかは店ごとに違うので、見積もりで確かめます。
- 軽自動車税には月割りの仕組みがなく、廃車にしても売っても戻りません。
戻るかどうかは手放し方で決まる
税金が戻るのは、車の登録を消す「抹消登録」をしたときです。名義を次の人に移す「売却」では、税金や保険は車といっしょに次の持ち主へ移るので、お金は戻りません。
普通車の場合、手放し方ごとに戻るものは下の表のとおりです。
| 手放し方 | 自動車税 | 重量税 | 自賠責 |
|---|---|---|---|
| 解体して廃車(永久抹消) | 月割りで戻る | 車検が1か月以上残っていれば戻る(申請が必要) | 解約すれば戻る(1か月以上残っているとき) |
| 一時的に登録を止める(一時抹消) | 月割りで戻る | 戻らない | 解約すれば戻る(1か月以上残っているとき) |
| 売る・譲る(名義変更) | 戻らない | 戻らない | 戻らない |
出典:千葉県・長野県の自動車税の案内、国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」、あいおいニッセイ同和損保「自賠責保険 解約のお手続き」。2026年11月6日に確認。
軽自動車の場合、軽自動車税は4月1日の持ち主に1年分がかかり、年度の途中で廃車にしても戻りません。重量税と自賠責は、普通車と同じ考え方で戻ることがあります。
なお、2026年4月1日から「自動車税(種別割)」は「自動車税」に、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名前が変わりました。税額は変わっていません。
廃車にしたときに戻る自動車税の目安
戻る額は「1年分の税額 × 抹消した翌月から3月までの月数 ÷ 12」が目安です。3月に抹消すると、戻る月がないので還付はありません。
排気量1.5L超〜2.0L以下の自家用乗用車なら、抹消した月ごとに戻る額は下の表くらいです。
| 抹消した月 | 戻る月数 | 2019年9月以前に登録 (年39,500円) | 2019年10月以降に登録 (年36,000円) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 11か月 | 36,200円 | 33,000円 |
| 6月 | 9か月 | 29,600円 | 27,000円 |
| 9月 | 6か月 | 19,700円 | 18,000円 |
| 12月 | 3か月 | 9,800円 | 9,000円 |
| 2月 | 1か月 | 3,200円 | 3,000円 |
| 3月 | 0か月 | 0円 | 0円 |
年税額と月割りの額は、栃木県「令和8(2026)年度自動車税(種別割)税率早見表」の同じ月数の月割額を使いました(2026年11月6日に確認)。13年を超えて税額が上がっている車は、上がったあとの額がもとになります。実際の額は、抹消後に届く還付の通知で確かめてください。
基準になるのは、車を業者に渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録をした日です。月末に車を渡しても、抹消が翌月になれば戻る額は1か月分減ります。
動かない車や古い車は、廃車の手続きまでまとめて引き取る業者に頼む方法もあります。その場合、還付金の受け取りを業者に任せる書類を求められることがあるので、還付の分が買取額に入っているかを聞いてください。
カーネクストで廃車の買取額を聞く売るときは見積もりで税金の分を確かめる
売って名義を変える場合、県からの還付はありません。年度の途中で名義を変えても、その年度の税金は4月1日の持ち主が払う決まりです。
買取店の中には、残りの月の自動車税に当たる額を買取額に上乗せしたり、見積書に別に書いたりする店があります。扱いは店ごとに違うので、見積もりのときに「自動車税の残りの月の分は入っていますか」と聞いてください。
2社以上の見積もりを比べるときは、税金の分が入っているかをそろえてから比べます。そろえずに額だけを比べると、どちらが高いかを見誤ることがあります。
車の売却はクーリング・オフの対象外です。契約したあとでやめると、キャンセル料がかかることがあるので、契約書の取り消しの決まりを先に読んでください。
重量税と自賠責が戻るとき
重量税は、解体して永久抹消(軽自動車は解体返納)をし、車検が1か月以上残っているときに戻ります。抹消の手続きと同時に申請し、お金が届くまではおよそ2か月半かかると国税庁は案内しています。
自賠責は、抹消したあとに保険会社で解約の手続きをすると、残りの期間が1か月以上なら保険料の一部が戻ります。解約日は保険会社が書類を受け取った日になるので、抹消が済んだら早めに送ります。
よくある質問
3月中に売れば、次の年度の自動車税はかかりませんか?
4月1日の時点で名義が自分のままだと、その年度の納税通知書は自分に届きます。3月に売るときは、名義の変更をいつまでに終えるかを、契約の前に店と決めておきます。
還付金はいつ、どうやって届きますか?
県への申請はいりません。抹消登録のあと、県税事務所から還付の通知が届きます。熊本県は、原則として還付が決まった月の翌月末に通知を送ると案内しています。時期や受け取り方は都道府県で違うので、通知の案内に従ってください。
次の4月1日や車検までに売るといくら違うかは、トップの売り時チェッカーで見られます。登録や電話番号の入力はいりません。
維持費と売り時を計算する確認日:2026年11月6日。出典:栃木県「令和8(2026)年度自動車税(種別割)税率早見表」、千葉県 県税のよくある質問(年度途中の名義変更・廃車と自動車税の還付)、熊本県の自動車税の還付の案内、長野県「年度途中に抹消登録(廃車)又は名義変更登録した場合の自動車税について」、兵庫県「令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました」、名古屋市「軽自動車税」、国税庁 タックスアンサーNo.7193「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」、あいおいニッセイ同和損保「自賠責保険 解約のお手続き」、国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル」。税額や手続きは都道府県・市町村によって違うことがあります。最新の情報は、各自治体と国税庁の公式サイトで確かめてください。